鑑定評価の割引・割増
割引について
初回は10%OFF
複数案件は2件目以降10%OFF
前回の資料を活用できるときは30%OFF
鑑定評価時から概ね1年以内に同一物件について再評価を行う場合に限ります。
割増について
次の場合は、基本報酬額にそれぞれに定める額を加算します。
評価対象物件の類型による割増料
@借家権、貸家の立退料・・・・・内容に応じ30%〜50%相当額
A貸家(借家人居付の状態)・・・・・内容に応じ10%〜30%相当額
B各種財団(機械装置を含む)・・・・・内容に応じ50%〜70%相当額
C営業中のゴルフ場または遊園地・・・・・50%相当額
D建付地・建物自体(部分鑑定評価)・・・・・内容に応じ10%〜30%相当額
遠隔地割増料
評価対象物件が、当研究所の事業所所在地から起算して80km以遠又は島嶼に存する場合
若しくは宿泊を伴う場合・・・・・30%相当額
過去時点評価の割増料
価格時点が鑑定評価を行う時点から遡る年数に応じ下表のとおり加算します
遡る年数 |
割増料 |
1年を超え5年以内の場合 |
30%相当額 |
---|---|
5年を超え10年以内の場合 |
50%相当額 |
10年を超える場合 |
別途協議します |
争訟物件評価の割増料
内容に応じて30%〜50%相当額
限定価格・限定賃料の鑑定評価、その他特に手数を要する物件の鑑定評価の割増料
30%〜50%相当額
追加項目のある鑑定評価(例えば、地代の鑑定評価のほか更地の評価を必要とする場合)
30%相当額
英文鑑定評価書、鑑定評価書の翻訳料
量及び内容に応じ300,000円以上とします。
特に急を要する案件処理の場合
3割増