ケアプラン無料診断基準(手続き面)
15項目




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  • 2000.11.16.


    「平成12年度富山県保健・医療・福祉連携研修会」
    (2000.11.22.安田生命ビル大ホール)
    シンポジウムでの塚本発表原稿より




    ケアプラン無料診断基準(手続き面)15項目




    (1)ケアマネジメント契約に先立ち、ケアマネジメント(居宅介護支援)とは
       何かについて説明を受けましたか?

     書面および口頭で説明を受けたかどうかがポイントとなります。ケアマネジメ
    ントというサービスはなかなか理解が難しいかも知れませんが、きちんと説明を
    受けるようにしましょう。


    (2)ケアマネジメント(居宅介護支援)契約は書面で行いましたか?

     事業者と利用者が双方一部ずつ保管する契約書面を取り交わしたかどうかがポ
    イントとなります。また、契約書の内容が分かりやすいか、一方的に事業者側の
    みが有利となるような内容になっていないかもチェックポイントです。


    (3)ケアマネジメント契約時に、「重要事項説明書」の閲覧・配布を受けまし
       たか?

    説明書を受け取っているか、また、内容の説明を受けているかどうかがポイン
    トとなります。重要事項説明書の中に利用者にとっての不利益条項が盛り込まれ
    る場合もありますのでチェックしてみましょう。


    (4)ケアマネジャー(介護支援専門員)を選ぶ権利(選択権)について説明を
       受けましたか?

     書面および口頭で説明を受けたかどうかがポイントとなります。説明義務をき
    ちんと果たしているかどうかは、利用者の権利・利益を第一に考えている事業所
    かどうかを判断する重要なポイントです。


    (5)ケアマネジャー(介護支援専門員)を選んだ後で、他のケアマネジャー
       (介護支援専門員)に選び直す権利(変更権)について説明を受けました
       か?

     これも、書面および口頭で説明を受けたかどうかがポイントとなります。


    (6)ケアマネジャーの新規選任や変更選任の際に、保険者の作成した居宅介護
       支援事業者一覧資料の閲覧・配布を受けましたか?

     資料を配布されているかどうかがポイントとなります。ケアマネジャー選びの
    ための選択肢を、あらかじめ決められた書面で示さない事業者は要注意でしょう。


    (7)ケアマネジャーを変更するにはどのような手続きを行えば良いかについて、
       具体的な説明を受けましたか?

     ケアマネジャーを変更する権利につき、それぞれの事業所がどの程度利用者に対
    して保障しているかを計る項目です。ただ「変更する権利がある」と説明されただ
    けでは、実際に変更しようと思ってもどうすればよいか分からない、つまり、実質
    的に変更権を行使できないという問題が発生します。利用者からはちょっと聞きに
    くい内容であるだけに、余計とも聞かれる前に事業者の側からきちんと説明できて
    いるかが重要なポイントとなります。


    (8)ケアプラン(居宅サービス計画)の新規作成時と変更 時に、「居宅サービ
       ス計画書(1)(2)」を含むケアプラン原案につき説明を受けましたか?

     書面および口頭で説明を受け、同意書に署名しているかどうかがポイントとなり
    ます。「居宅サービス計画書」は全国一律の統一書式で作成する義務があります。
    見たことが無いという方は、当支援センターにて雛型をお見せします。


    (9)月々のサービス利用票につき、利用者確認欄に署名または捺印を行っていま
       すか?

     事業者分と本人分の二通とも署名または捺印を行っているかどうかがポイントと
    なります。サービス利用票自体を受け取っておられない方は恐らくないと思います
    が、見たことがないという方は、当支援センターにて雛型をお見せします。


    (10)ケアプラン(居宅サービス計画)を完全実施した場合に発生する費用の概算
       情報につき説明を受けましたか?

     これは、例えば2月に実施される予定のケアプランについて、各サービスの利用
    を一回も休まなかった場合の費用の概算を1月中にケアマネジャーから説明しても
    らえているかどうかがポイントとなります。3月になってから2月の費用請求を各
    事業者から受けるものと思いますが、それとは別に事前の見込みについて説明を受
    ける権利が利用者の側にあるのです。この点の説明がきちんとなされているかどう
    かがチェックポイントとなります。


    (11)ケアプラン(居宅サービス計画)を担当する各サービス事業者を選ぶに当た
       り、保険者の作成した居宅サービス事業者一覧資料の閲覧・配布を受けまし
       たか?

     資料を配布されているかどうかがポイントとなります。ケアマネジャーが不必要
    に所属法人や系列法人のサービスばかりをケアプランに盛り込んでいないかどうか
    をチェックするためにも、資料の配布を受けるようにしましょう。


    (12)ケアプラン(居宅サービス計画)の変更を希望した場合、迅速に対応してく
       れましたか?

     対応が迅速であったかどうかがポイントとなります。


    (13)ケアプラン(居宅サービス計画)について苦情を申し出た場合、問題解決に
       向けて迅速に対応してくれましたか?

     これも、対応が迅速であったかどうかがポイントとなります。


    (14)ケアプラン(居宅サービス計画)のサービス種類、サービス内容、サービス
       費用などについて困った点、希望する点などはありますか?

     特に問題ないかどうかがチェックポイントです。


    (15)その他、ケアマネジャー(介護支援専門員)に対して希望すること、困って
       いることなどはありますか?

     これも、特に問題ないかどうかがチェックポイントとなります。





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