The Children's Online Privacy Protection Act(COPPA,COPA) 児童オンラインプライバシー保護法

 アメリカで1998年に制定・公布された法律で,インターネット上で子供を保護するため,児童向け商用サイトで児童の個人情報を収集する際,保護者の同意や,情報漏洩の防止などを義務付けている。 2000年4月21日(米国時間)から施行。 13歳未満の子供から個人情報を集めるサイトは,まず親の同意を得なければならないと定められている。
 1998年,クリントン政権下で成立,ブッシュ政権も支持(クリントン大統領が署名し,ブッシュ大統領が承認)。 『未成年にとって有害な』コンテンツを簡単に閲覧できる状態でインターネット上に掲載した罪に対し,最高5万ドルの罰金および最長6か月の禁固刑を科すと定めているが,成立以来,一度も施行されたことのない。 2004年6月29日,米最高裁判所は COPA の施行を差し止めた下級裁判所の判断を支持。 今後,訴訟は下級裁判所に差し戻され,米国政府は COPA が行き過ぎにならないことを証明しなければならない。
 司法省は,COPA の合憲性を証明し,フィルタの効果を知るため,大手検索エンジンのデータベース内にある実際のデータが必要だった。 データーは,『1週間の期間にわたって検索エンジンに入力された検索ストリングのテキスト (入力者の身元を特定できる情報を除く)』で,検索クエリに関する集積データおよび,インデックスから無作為に抽出した URL サンプル100万件。 司法省は,検索エンジン各社に対し,インデックス内の URL リスト提出,ならびにクエリとキーワードのリスト提出を要求。 数か月にわたる押し問答の末,Google 以外の検索エンジンは,各社が『ユーザーのプライバシー侵害につながるデータや個人を特定できるデータを含まない』とする情報を提供した。 同省は,Google に対し,それら実データの提出を求める召喚状を発行したが,『Google は如何なる形でも応じることを拒んが』。
 2003年3月6日,米連邦控訴裁判所は,問題が多すぎるため『憲法に反する』という判断を下した。
 2006年1月18日,米政府は Google が召喚状に応じるように求める申立書を,カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提出。 1月19日,Google は裁判所が同社に下したデータ提出命令に『強く』抵抗すると発表。



Children's Internet Protection Act(CIPA) 児童インターネット保護法

 アメリカで2000年に成立した法律。 その一部で,公立の学校と図書館に対し,未成年者に不適切である,あるいは金銭的損害を与える恐れがあると思われるウェブ・コンテンツを遮断するよう求め,行わない場合は連邦政府の補助金は受けられないと定められている。 米市民的自由連盟と米図書館協会は,これが米国憲法修正第1条に定められた言論の自由を侵害するとして抗議している。



EPCA 電子コミュニケーションプライバシー法

 1986年に成立した法律で,連邦政府が電子的な個人のコミュニケーションを傍受することを禁じている。 しかし,企業内メールは,所有権が会社側にあるという考えから,会社が従業員のメールを監視することを許している。 対称は電子的に移動または記憶される一定の個人的コミュニケーションの傍受を禁止している。 2000年に改訂された。



Family Entertainment and Copyright Act

 2005年4月27日,ブッシュ大統領の署名を得て施行。 同法の一部『ART Act』(Artists’ Rights and Theft Prevention Act of 2005) は,録画機器を使用して上映中の映画を複製する行為を刑事罰の対象としている。



Federal Information Security Management Act 連邦情報セキュリティ管理法

 これに基づき,Government Reform Committee(米連邦議会下院の政府改革委員会)は2002年から毎年,各政府機関のコンピュータシステムなどのセキュリティ現状を評価した調査レポートを発表している。 2004年版では,評価の対象となった24の政府機関のうち,最低ランクの評価となる F には,国土安全保障省,エネルギー省,商務省など,7つの政府機関が該当。 国防総省は D,国務省は D+ のセキュリティレベルと,依然として深刻な評価。 評価トップとなる A+ を取得したのは,国際開発庁。



Foreign Intelligence Surveillance Act(FISA) 外国諜報活動偵察法

 ウォーターゲート事件後の改革の一環として1978年に制定された法律で,連邦捜査官が監視活動を行なう際の手続きを定め,大規模な電子諜報活動,電話の盗聴および住宅や事務所の秘密捜査を許可し, テロリストやスパイあるいは外国の政治組織が関わっているという『相当の根拠』があれば,外国の諜報活動を電子的に偵察を許可する権限を与えている。 テロ防止目的の活動のために,秘密法廷の許可を得て通信監視を行なう権限が捜査官に与えられ,米国民に情報を開示する義務はない。 1980年代から司法省は,憲法修正第4条を,刑事訴追が予定されていない事件に対する FISA の規定を制限するものだと解釈するようになった。 1995年,当時の司法長官ジャネット・リノは,機密情報へのアクセス権を持つ FBI 情報捜査官と,FISA に基づいて捜査に当たる司法省の検察官との間に情報の壁を設けるように命じた。 2001年半ばから,司法省内部ではこの壁をなくしてほしいという要望が強くなり,パトリオット法の承認で,事実上,壁はなくなった。 2002年3月,アシュクロフト司法長官は FBI,諜報機関,検察官の間での情報交換を許可する『情報交換措置』の承認を要請した。 2002年11月18日,外国諜報活動偵察再審法廷という極秘の連邦法廷が,テロやスパイの容疑者のインターネット利用状況を監視したり,キー入力の記録をとるなどの広範な権限を警察に与えた。
 これ基づく捜査命令の件数は2001年934件,2002年1228件。 1978年制定,それ以来,法廷は提出された FBI の捜査令状請求をすべて承認してきた。 2002年は,令状請求のうち75件に不備があった。



Identity Theft Penalty Enhancement Act(ITPEA: ID 窃盗罰則強化法)

 2004年7月15日にジョージW.ブッシュ米大統領が署名した,ID 窃盗犯に対してより厳しい罰則を科す法律。 ID 窃盗に対して執行猶予を認めない懲役2年が科されれ,テロリスト事件と関係が認められた場合は自動的に5年の刑となる。



National Strategy for Securing Cyberspace サイバースペース機密保全のための国家戦略

 アメリカで2002年9月に発表された法案。 インターネットのうち,企業が受け持っているネットワーク部分の,機密保護強化,セキュリティー向上を呼びかけている。


The National Strategy to Secure Cyberspace サイバースペース機密保全のための国家戦略

 アメリカ政府が2003年初旬の発表を予定している法案。 インターネット監視システムを提案し,ISP にシステム構築およびユーザー追跡に協力を求めるらしい。 上記と同じものか?。



  • CAN SPAM Act

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